グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)は、国等の機関にグリーン購入の取組を義務づけるとともに、地方公共団体、事業者、国民にもグリーン購入に努めるべきことを定め、また、事業者、民間団体、国が環境物品に関する適切な情報提供を進めることを定めたものです。
グリーン購入は、消費生活など購入者自身の活動を環境にやさしいものにするだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少ない製品の開発を促すことで、経済活動全体を変えていく可能性を持っています。現在では、グリーン購入法における特定調達物品としては、主に右記のような分野があげられています。
公共工事の項目の中にある品目分類「園芸資材」では、「バーク堆肥」「下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料」が掲載されています。「下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料」では、その判断として、以下のような基準が設定されています。エコンポエースは、グリーン購入法に係わる基準をすべて満たしています。
1.製品に含まれる有害化学物質の含有量(割合)が下記の数値以下であること。
ひ素 | 0.005% | ニッケル | 0.03% |
---|---|---|---|
カドニウム | 0.0005% | クロム | 0.05% |
水銀 | 0.0002% | 鉛 | 0.01% |
2.その他の制限事項
ア | 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号)の別表第一の基準に適合する原料を使用したものであること。 |
---|---|
イ | 植害試験の調査を受け害が認められないものであること。 |
ウ | 有機物の含有率(乾物) 35%以上 |
エ | 炭素窒素比〔C/N比〕 20以下 |
オ | pH 8.5以下 |
カ | 水分 50%以下 |
キ | 窒素全量〔N〕(現物) 0.8%以上 |
ク | りん酸全量〔P2O5〕(現物) 1.0%以上 |
ケ | アルカリ分(現物) 15%以下 |
グリーン購入をご検討の方へ!
グリーン購入法特定調達物品 「情報提供システム」をご参照下さい。
http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/gpl-db/index.html
グリーン購入法に対応した国等の機関の物品購入に資するため、同法の特定調達物品情報を提供するシステムです。エコンポエースも登録されています。
エコンポエース登録場所/公共工事→資材→園芸資材
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