建設技術審査証明(都市緑化技術)取得品 第1601号
審査:国土交通省所管 (財)都市緑化技術開発機構
コンクリートやアスファルトに囲まれ、生育空間が著しく制限されている都市緑化。そこには、肥沃で豊かな土壌を生み続けるサイクルが欠けています。問題解決のキーワードは、土壌微生物による活性化。「エコンポエース」は、有用な微生物を多く含む有機系土壌改良資材(エコ・コンポスト)。土壌に3~10%混入することで、植物を健全に育成する土壌環境を生み出します。
■エコンポエース内容量:NET22kg 入り
※ 約27リットル(福岡工場仕様)
※ 約35リットル(栃木工場仕様)
フレキシブル・コンテナ入りもご用意しています。
※エコンポエースは、肥料取締法の登録方法が重量表示のため、
保証は重量となります。
容量は多少の誤差が生じます。
国土交通省「建築工事共通仕様書」の平成13年版から、下水汚泥コンポストの使用が標準化されました。内容は「土壌改良材は、特記による。特記がなければ有害なものが混入していないバーク堆肥又は発酵下水汚泥コンポストとし、植裁基盤の面積1m2あたりの使用量は、バーク堆肥の場合は50リットル、発酵下水コンポストの場合は10リットルとする。」(後略) (出典:国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事共通仕様書23章 植栽工事23,2,3材料(b)より」)
国等の機関にグリーン購入の取組を義務づけるとともに、地方公共団体、事業者、国民にもグリーン購入に努めるべきことを定めたグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が、平成13年4月より施行されています。発酵下水汚泥コンポストは、このグリーン購入法における特定調達物品の「公共工事(資材)・園芸資材」項目登録商品になっています。
国土交通省など、建設工事の場合「発酵下水汚泥コンポスト」、環境省などグリーン購入の場合、環境省では「下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料」と呼ばれていますので、お気を付け下さい。
発酵下水汚泥コンポスト
■エコンポエース標準混入量
下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料
■エコンポエース成分保証値
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